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学生サポート

医療給付・短期貸与制度

もしもの場合にも「学生総合互助部会」が力に

正課・課外活動中の事故、その他あらゆる不測の事故および傷病による通院や入院などの際に、学友会関係費を毎年度納入している会員学生をサポートする「学生総合互助部会」が設けられています。「学生総合互助部会」は、不測の事態に見舞われたときに直面する経費の負担を、学友会関係費から支援する制度です。現在、ほとんどの学生が入会し、安心して大学生活を送っています。

※学生総合互助制度は本学に在学し、毎年度学友会関係費を納入している学生(会員)に適用されます。

医療給付・入院見舞金・弔慰金制度

医療給付・入院見舞金

所定の手続きにより、医療保険機関(病院・医院・診療所など)で保険証を使用して受診した際に支払った医療費(歯科、口腔外科及び医療保険診療対象外のものを除く)及び薬剤負担額の一定額が、後日会員に給付されます。
ただし、正課・課外活動中に被った傷害による医療給付金の申請については、はじめに「学生教育研究災害傷害保険」を請求し、支払われた保険金との差額のみが申請できます。また、会員が負傷または疾病により10日以上入院したときは、見舞金が給付されます。

申請する場合は、所定の申請書と診療領収証明書の2枚に記入の上、受診した月の翌月中に学生支援課窓口に提出してください。

※月末が休館日にあたる場合は、その前日までが期限となります。詳細については新入生オリエンテーションで配付したキャンパスガイドを参照してください。ご不明な点は学生支援課へお問い合わせください。

弔慰金

会員および父母が死亡したときは、所定の手続きにより弔慰金が給付されます。詳しくは、学生支援課までお問い合わせください。

短期貸与制度他

短期貸与

学生生活において突発的経済困窮状態に陥るなどの理由により、学業継続に緊急かつ必要性が生じた場合に、所定範囲内で、短期の無利子貸与を行います。詳しくは、学生支援課までお問い合わせください。

災害時の見舞金・援助金および貸与

会員の住居または帰省地の住居が不慮の災害を被り、学業継続に支障を来す状態が発生した場合は、給付および貸与を行います。申請書には公的機関発行の罹災証明書を添えて学生支援課窓口まで申し出てください。また、保証人(父母または学費などを負担される方)が死亡した場合は、災害弔慰金を給付します。詳しくは、学生支援課までお問い合わせください。